優良品種の管理・活用のあり方等に関する検討会 (中間報告)公表

農林水産省知的財産課から、標記検討会の「中間報告」が2025年6月30日に公表されました。報告では、品種の流出防止を図るため、公的機関の品種育成権者を主な対象に、国内外における品種の登録・管理・活用の方向性が示されています。
種苗業界に関係する内容では、農業振興を目的とした優良品種の許諾契約においては、「生産者への販売限定」「量販店・ネット販売の禁止」、さらに「第三者への譲渡禁止」などの条件が付されます。加えて、さらに厳格な管理を行う場合には、「余剰苗や剪定枝の管理義務」「増殖本数や購入者情報の報告義務」も課されます。これらの管理水準は、品種の特性や費用対効果を踏まえ育成者権者が判断することとされています。また、知財意識や管理能力の高い業者を対象として「種苗管理プログラム」受講や、流出防止策の実施を許諾要件とすることも有効とされています。
農研機構等の育成者権者が中間報告を踏まえた取り組みをどのように具体化されるか、今後の動向に注目しております。

2025年7月7日