果種協は、種苗法に基づいて登録された果樹の品種について、その穂木と苗木の許諾と公正な普及に関わる業務を行う、設立30年を経たわが国唯一の法人です。
主な業務
- (独)農研機構果樹研究所や県・民間など育成の果樹新品種の利用許諾と複生母樹用穂木の供給
- 果樹品種及び種苗に関する調査研究と特性や技術情報の発信
- 育成者権の保護と種苗の健全性などを表示する証紙の発行
- 果樹品種の複生母樹や種苗のウイルス病などの検査
- 果樹種苗に関する知識・経験に精通した「果樹種苗管理士」資格の認定
- 果樹種苗・品種に関する新情報や技術、法令などの研修会、講演会の開催
- 果樹種苗に関する季刊誌『果樹種苗』、年報『種苗法登録果樹品種一覧』、及び期待される登録新品種の特性や栽培技術情報などを詳説した書籍の刊行
組織
本協会は、果樹に関係する農業団体、果樹の育種又は生産に関係する公立機関、果樹種苗の生産又は流通を業とする者及びその他果樹の生産又は流通に関係する者であって本会の目的に賛同するものを会員とします。本協会は、会長以下の理事等役員、正会員・賛助会員及び事務局から構成され、東京都中央区新富に事務所を置いています。
果樹苗木業者の方は、果種協に加入して、健全で優良な果樹品種を生産・普及しましょう。入会及びお問い合わせは、果種協にお電話を!!
《注意》
果樹の品種登録、育成者権等を定めている種苗法(昭和53年制定)は、適宜改正されます。改正点を知らないままでいると、法律に抵触し刑罰を科せられることがあります。果種協会員には、法律改正の度に、迅速に分かり易く情報を提供します。
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)
平成22年8月7日
(社)日本果樹種苗協会
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

